係争対応業務としては、医学を例えにすると理解しやすいのです
が、病気にならないための予防医学に対応する係争予防業務と、病気になったときの治療に対応する係争処理業務とを行っています。
係争予防業務
第3者の権利を対象として、白己の製品の抵触判断、抵触回避の検討及び無効
理由の存在確認等の業務を行います。必要に応じて、無効審判を請求することな
より、第3者の権利の無効化も行っています。
係争処理業務
第3者から警告があった場合の返答、あるいは訴えが提起された場合の代理受
任等を行っております。第3者から訴えの提起があった場合の対応策としての、
無効審判請求も行っています。
第3者がクライアントの権利を侵害している可能性がある場合には、抵触判断、
無効理由の不存在の確認、必要に応じての訂正審判請求等と併せて、訴えの提起
に際しての代理を行っております。